消費者金融の残金、相続しなければならない場合とそうでない場合
消費者金融での取引をしている途中に亡くなってしまったら、一般的には相続権のある方が相続をして、引き続き返済するのが通常です。
しかし返済しなくていい場合もあります。それは、相続権のあるご家族が、相続放棄手続きをしている場合です。相続は、プラスもマイナスも相続することになります。ですから、亡くなられた方の遺産のうち、借金が多いようであれば相続権を持たれている家族は放棄する方が自分の資産が守られることになりますね。そして、消費者金融に相続された方が請求された場合、遺産相続放棄の書面を送るように言われることもあります。この場合、コピーでいいのですが、亡くなられた方の借り入れ状況、返済状況を確実に把握してからの手続きをお勧めします。さらに、相続権を放棄すると、他の相続人が万が一いれば、その人に負債の相続がいくことになりますので十分注意が必要です。財産放棄をする場合は、相続にかかる全ての人を集め、話し合ってから勧めることが後々のトラブルを回避できる方法ですね。
また、その他の借り入れの残金を相続しなくていい場合は、貸金業者の方で債権回収を目的とした保険に入っている場合があるときです。
いずれにしても、消費者金融での借り入れが過去と現状がどのようになっているのかをきちんと把握することは消費者金融とのトラブルも防げ、後日請求が来ることもないため処理としては確実といっていいでしょう。
連絡が無いなら放っておこうという判断はトラブルの元ですからお早目の調査が良いと思います。